個人事業主が知っておきたい税金対策、教えます。

NISA、iDeCo、ふるさと納税などたくさんのお得な税金対策がありますが今回は、
・iDeCo
・不動産投資
についてお話したいと思います。

確定拠出年金(iDeCo)でぐっと税金が軽くなる

iDeCoの主な特徴を触れておきます。

  • 積立時の掛け金全額が所得控除の対象になる(支払う税金が軽減される)
  • 運用時の運用益が非課税(通常は運用益に対して20.315%(復興特別所得税含む)が課税される)利益がそのまま手元に残る
  • 払出時の元本と運用益は原則課税だが税率は低い、たとえば、一時金として一括受取の場合は「退職所得控除」、年金として分割して受け取る場合は「公的年金等控除」がそれぞれ適用される
  • 年金として受け取れる期間は5年~20年まで可能
  • 掛金の変更は年1回できる
  • 積立は原則60歳まで、受け取り開始は60歳~70歳までの期間に選択
  • 投資資金の引き出しは原則60歳まではできない
  • 掛金は職業や企業年金の有無によってそれぞれ上限額が決められている、例えば、個人事業主・サラリーマン・公務員・専業主婦等によって異なる
  • 投資対象商品は元本確保型:定期預金・保険、元本変動型:投資信託、その運用商品の選択および組み合わせの変更も可能
  • 本人が死亡した場合は遺族に遺族給付金、本人が高度障害の場合は障害給付金が支給される、等々

個人事業主の方は国民年金に加入しているが、国民年金制度は少子高齢化の社会では支払ったよりも少ない保険料しか受け取ることの出来ない制度で、年々総支給額が減少しています。具体的には10年で1万円、年に千円程度の下落しています。

ですが、このiDeCoは自分のための年金制度であるとともに、将来への安心が得られるだけでなく支払う税金を減らすことが出来ますので、個人事業主の方にはとてもメリットの高い保険だと言えるでしょう。

iDeCoのデメリット

上記に述べたメリットがある一方、もちろんデメリットもあります。

  • 運用中の資金は原則として60歳まで引き出せない
  • 原則として中途解約ができない
  • 口座開設や維持に手数料がかかる
  • 運用を自分で決定する必要がある
  • 運用成績によっては元本割れになる
  • 収入が低い人や控除が多い人にとってはiDeCo(イデコ)の減税メリットが少ない場合もある

メリットがデメリットを上回る場合は、これ程個人事業主にとってありがたい制度はありません。

運用で利益が出ることも想定されます。
長期運用が可能であれば是非ご検討頂きたい減税対策の1つです。

不動産投資で長期運用

不動産投資は節税になると言われていますが、なぜ節税になるのでしょうか。

もちろん「節税」ですから、入ってくるお金が増えるのではなく、出て行くお金が減るという感覚を持っていた方が良いのは言うまでもありません。

それでも、不動産投資で得た利益を、節税によって多く残せるなら、それはとても良いことですよね!

不動産収入とは、他の人に家や部屋や事務所や土地などを貸すことによって入ってくるお金のことを言います。

不動産所得とは、不動産を貸していることで入ってくるお金から、不動産の運営に直接かかってくる経費を引いて、残った額のことです。

それで、もし、不動産投資で入ってくる収入より、管理費や修繕積立金などの経費の方がかかってしまった場合、不動産所得はマイナスつまり赤字になりますね。

ここで節税のカラクリです。

所得税が減額できる

所得税は、個人事業主・会社勤めの人が不動産収入も得ている場合、会社からの給与所得と不動産から得られる所得とを足して計算して税額が決められます。

もしも不動産所得が赤字になった場合は、両方の所得のプラス・マイナスを見ますから、個人事業主・会社の給与所得から支払われている所得税が戻ってくるのです。

例えば、給与所得が500万円で、不動産所得が-150万円、つまり不動産所得が赤字だった場合、確定申告を行なえば、給与所得の方で払いすぎた所得税が還付されるのです。

500万円にかかる所得税と400万円(給与所得500万円-不動産所得の赤字150万円)にかかる所得税とではかなり違ってくるわけです。

不動産への必要経費などを考慮すると最大30万円のほど節税できることとなります。

上記の仕組みのことを「損益通算」と言います。

読んで字のごとく、「あるところで損(赤字)で、他のところで益(黒字)でも、通しで計算しましょうね」

という考え方の計算方法です。損益通算という計算方法が、不動産投資で節税になるカラクリなのです。

しかし、不動産所得が大きく赤字だからと言って、確定申告により無限にお金が戻ってくるわけではありません。

給与所得から支払われた所得税が10万円なら10万円まで、というように、給与所得の所得税額が最高の上限だということも覚えておきましょう。

なお、所得をもとに計算する住民税も節税になります。

個人事業主だからこその攻めの不動産投資

不動産投資の節税対策は、会社にお勤めの方も使える節税対策なのですが、個人事業主の方はさらに踏み込んで対策を行うことができるのです。

複数の物件を所有することで不労所得だけで生活することも夢ではありません。

個人事業主には、白色事業者と青色事業者があります。

青色申告には条件がありますが、白色申告は、簡易な帳簿をつけることを前提に、簡単にすることができます。白色事業者で不動産事業を営む場合は、帳簿をつけて、確定申告時に不動産事業の収入、経費、利益を表す計算書をつけて申告します。この時、10万円の白色事業者控除が認められます。

不動産収入の利益から10万円を差し引いてくれるのです。

10万円でも経費化してくれて、節税できるメリットは小さくありません。概算で、所得税率が10%なら1万円、20%なら2万円所得税が少なくなるのです。

ここでお伝えした節税は何も不当に税金を安くする内容ではありません。
国が認めた正当な節税方法です。(脱税にはかなり厳しいです。)

正当な節税で賢く手元のお金を残していきましょう!